リアルゲットサービス利用約款
リアルゲットサービス利用約款
オフィス匠株式会社
オフィス匠株式会社が提供するリアルゲットサービスの利用を目的とする契約の内容やその申込方法等については、このリアルゲットサービス利用約款で定めています。契約の申込の前に、必ずこのリアルゲットサービス利用約款の内容を確認してください。
第1章リアルゲットサービス利用約款の目的
第1条(リアルゲットサービス利用約款の目的)
このリアルゲットサービス利用約款は、オフィス匠株式会社(以下、「当社」という。)が提供するリアルゲットサービスの利用を目的とする契約(以下、「リアルゲットサービス利用契約」という。)の内容およびその申込方法等について定めます。
第2章リアルゲットサービス利用契約の成立
第2条(申込の方法)
- リアルゲットサービスは、当社が公開しているウェブサイトよりお申し込みください。
- 前項のお申し込み後、当社より返信する申込フォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、再度当社までご返信下さい。折り返し請求書をお送りします。
- リアルゲットサービス利用契約の申込に際しては、このリアルゲットサービス利用約款のすべての内容を確認してください。当社は、このリアルゲットサービス利用約款の内容の全部または一部を承諾しないかたについては、リアルゲットサービス利用契約の申込およびリアルゲットサービスの利用を拒絶します。
第3条(リアルゲットサービス利用契約の成立要件)
リアルゲットサービス利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1) 前条において定める申込の情報が当社に到達すること。
(2) リアルゲットサービス利用契約の申込者(以下、「お客さま」という。)が第48条において定める料金の全部を当社に支払うこと。
(3) 当社がお客さまに対して承諾の意思表示を行うこと。
第4条(リアルゲットサービス利用契約の成立時期)
- リアルゲットサービス利用契約は、お客さまが第48条において定める料金の全部を当社に支払い、当社がそれを確認した時に成立するものとします。
- 前項の承諾の通知は、電子メールを用いてこれを行います。
第5条(承諾を行わない場合各個)
- 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、リアルゲットサービス利用契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
-
- お客さまがこのリアルゲットサービス利用約款に違背してリアルゲットサービスを利用することが明らかに予想される場合。
- お客さまが当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞の生じたことがある場合。
- お客さまがリアルゲットサービス利用契約の申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- お客さまが申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自らの行為によって確定的にリアルゲットサービス利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。
- お客さまが反社会的な団体である場合またはお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。
- 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合。
- 前項の場合には、当社は承諾を行わない旨をお客さまに通知しません。
第3章サービス
第1節 総則第6条(リアルゲットサービスの利用の開始)
このリアルゲットサービス利用約款においては、当社がリアルゲットサービス利用契約にもとづいてお客さまに提供するサービスを「リアルゲットサービス」といいます。
第7条(共用サーバー)
- リアルゲットサービスのうち当社がお客さまにサーバーの機能を提供するものについては、お客さまが一台のサーバーを他の利用者と共同で利用する形をとるものとします。
- このリアルゲットサービス利用約款においては、当社がお客さまに提供する前項のサーバーの機能を「共用サーバー」といいます。
第8条(リアルゲットサービスの利用の開始)
お客さまは、前章において定めるところによりリアルゲットサービス利用契約が成立した時からリアルゲットサービスを利用することができます。
第9条 (登録済みのドメイン名の使用)
- お客さままたは第三者の名義ですでに登録されているドメイン名があり、お客さまがそのドメイン名を使用する権利を有する場合には、お客さまは、リアルゲットサービスの利用に際して、そのドメイン名を使用することができます。ただし、お客さまが複数のドメイン名を使用する権利を有する場合であっても、リアルゲットサービスの利用に際しては、第13条第3項前段において定めるところにより、そのうちの一つのドメイン名に限り使用することができるものとします。
- お客さまが、リアルゲットサービスの利用に際して、前項本文において定めるドメイン名を使用しようとする場合には、リアルゲットサービス利用契約の申込の際に、その旨およびそのドメイン名を当社に知らせてください。なお、リアルゲットサービスの利用に際して、そのドメイン名を使用することができない場合もあります。
- 当社は、お客さまがリアルゲットサービスの利用に際して本条第1項において定めるドメイン名を使用することができないことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第10条 (ドメイン名登録申請事務手続の代行サービス)
- 当社は、第14条にもとづいて当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対し、お客さまが希望するドメイン名について、その登録申請事務手続の代行サービスを提供します。当社は、お客さまが共用サーバーの利用の際に使用しようとするドメイン名またはお客さまがドメイン名管理代行の提供を受けようとするドメイン名に限り、このサービスを提供します。また、当社は、一つのリアルゲットサービス利用契約につき一つのドメイン名に限り、このサービスを提供します。
- 前項のサービスの利用を希望する場合には、リアルゲットサービス利用契約の申込の際に、その旨および希望するドメイン名を当社に知らせてください。なお、希望するドメイン名を登録することができない場合もあります。
- 当社は、本条第1項において定めるところにより当社の提供するサービスが遅延し、または当社がそのサービスを提供しなかったことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、ドメイン名管理団体の行うドメイン名の登録のための手続が遅延し、またはドメイン名管理団体がその手続を行わなかったことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条 (ドメイン名でのリアルゲットサービスの利用)
- 当社は、お客さまが前2条に定めるドメイン名でリアルゲットサービスを利用することができるようにするため、第14条にもとづいて当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対して、必要な手続を行います。
- お客さまは、前項の手続の完了後、通常であれば数日経過すると、前2条において定めるドメイン名でリアルゲットサービスを利用することができるようになります。
- お客さまが当社以外の同種の電気通信事業者等の提供するサービスの利用に際して使用していたドメイン名でリアルゲットサービスを利用するためには、そのサービスを提供していた電気通信事業者等がドメイン名管理団体等に対して一定の手続を行う必要がある場合があります。万一、その電気通信事業者等の適切な協力が得られない場合には、お客さまは、そのドメイン名でリアルゲットサービスを利用することができない場合もあります。
- 当社は、本条第1項において定めるところにより当社の行う手続が遅延し、または当社がその手続を行わないことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、本条第2項において定める手順が遅延し、またはその手順が完了しないことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、本条第3項後段の定める事由によりお客さまが当社以外の同種の電気通信事業者等の提供するサービスの利用に際して使用していたドメイン名でリアルゲットサービスを利用することができないことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条 (ドメイン名の登録を維持するためのサービス)
- 当社は、第9条第2項によりお客さまが当社に知らせたドメイン名または第10条第1項において定める登録申請事務手続の代行サービスにより登録したドメイン名のドメイン名管理団体における登録を維持するために必要なサービスを提供します。
- 当社は、前項において定めるドメイン名の登録を維持することができなかったことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条 (使用できるドメイン名の制限)
- お客さまは、第9条第2項により当社に知らせたドメイン名または第10条第1項において定める登録申請事務手続の代行サービスによりドメイン名管理団体において登録したドメイン名に限り、共用サーバーの利用にあたって使用し、またはドメイン名管理代行サービスの提供を受けることができます。
- お客さまは、共用サーバーの利用にあたって使用するドメイン名またはドメイン名管理代行サービスの提供を受けるドメイン名を前項のドメイン名と異なるものに変更することができません。
- お客さまは、当社が別に定める場合を除くほか、共用サーバーの利用にあたって、一つのリアルゲットサービス利用契約につき一つのドメイン名に限り使用することができます。また、お客さまは、当社が別に定める場合を除くほか、一つのリアルゲットサービス利用契約につき一つのドメイン名に限り、ドメイン名管理代行サービスの提供を受けることができます。
第14条 (ドメイン名管理団体の制限)
当社がお客さまに提供するドメイン名登録申請事務手続の代行サービス(第10条)、ドメイン名でリアルゲットサービスを利用することができるようにするための手続(第11条)およびドメイン名の登録を維持するためのサービス(第12条)については、米国ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)がドメイン名の登録を行う権限を有するものとして定めるドメイン名管理団体のうち、当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対してのみ、これを行います。
第15条 (サポート)
- 当社は、リアルゲットサービス利用契約にもとづいてお客さまに提供するハードウェア、ネットワークその他に関するお客さまからの問い合わせについて、当社が別に定めるところに従い、これに回答するサービス(以下、「サポート」という。)を提供します。
- サポートの業務は、当社が別に定める時間内に限り、これを行います。
第16条 (本人確認の方法等)
- 当社は、お客さまから電話で問い合わせを受けたときは、お客さまの氏名(お客さまが団体である場合には当該団体の名称)を電話口でお客さまに尋ねるほか、回答にあたって下記の事項を尋ね、お答え頂くことでお客さまが本人であることの確認(以下、「本人確認」という。)を行います。なお、下記の内容は全て、契約時に当社より送付する「設定完了通知」に記載されている内容と同じものであることとします。
-
- お客さまID
- ドメイン名
- 電話番号
- 当社は、お客さまからの問い合わせに際して前項の「本人確認の方法」欄に掲げる方法で本人確認を行ったうえでこれに回答した場合において、その回答したことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。又、当社は、前項の「本人確認の方法」欄に掲げる方法と異なる方法でお客さまの本人確認を行い、又はお客さまの本人確認を行わないで、これに回答した場合において、その回答したことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、お客さまから電話で何らかの問い合わせを受けた場合において、これに回答しなかったことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第17条 (ログの非公開)
- 当社は、別に定める場合を除くほか、当社がお客さまに提供する共用サーバーに対するアクセスの状況の記録(以下、「ログ」という。)の内容をお客さまに知らせるサービスを提供しません。
- 当社は、当社がログの内容をお客さまに知らせないことによってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第18条 (データ等のバックアップ)
- 当社は、別に定める場合を除くほか、共用サーバーに保存されたデータ等について、その毀滅に備えてあらかじめその複製を行うサービスを提供しません。
- 当社は、共用サーバーに保存されたデータ等が何らかの事由により毀滅した場合において、これを復元するサービスを提供しません。
- 当社は、共用サーバーに保存されたデータ等が何らかの事由により毀滅した場合において、これによってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、共用サーバーに保存されたデータ等の毀滅に備えて定期的にその複製を行うことをお客さまに強く推奨します。
第19条 (インターネットへの接続)
当社は、お客さまがその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。リアルゲットサービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイヤルアップIP接続サービス利用契約の締結、または専用回線サービス利用契約の締結等、お客さまの端末機器をインターネットに接続するための手段をお客さまの責任において用意する必要があります。
第20条 (経路等の障害)
当社は、リアルゲットサービスをお客さまに提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の故障等により、お客さまがリアルゲットサービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第21条 (パスワード等の管理)
- お客さまは、当社がお客さまに発行したユーザIDおよびパスワード(以下、「パスワード等」という。)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
- 当社は、当社が運用する各種のサーバー(共用サーバーを含む。以下、「当社のサーバー」という。)にアクセスしようとする者に対してユーザIDおよびパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード照合システム」という。)を用いる場合には、正しいユーザIDを構成する文字列と入力されたユーザIDを構成する文字列および正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
- 当社は、当社がお客さまに発行したパスワード等が不正に使用されたことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。また、当社は、第三者がパスワード照合システムの動作を誤らせ、またはその他の方法で当社のサーバーに不正にアクセスしたことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- お客さまは、本条第1項において定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第22条 (過大な負荷を与えることの禁止)
お客さまは、当社のサーバーまたはその他の設備に過大な負荷を与えるような方法でリアルゲットサービスを利用してはいけません。
第23条 (お客さまと第三者との間における紛争)
お客さまは、リアルゲットサービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無およびその他一切の紛争について、お客さま自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第24条 (インターネットにおける慣習の遵守)
お客さまは、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を尊重しなければなりません。
第25条 (違法行為等の禁止等)
- お客さまは、リアルゲットサービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、または第三者にこれを行わせてはいけません。
- お客さまは、当社がお客さまに提供しているリアルゲットサービスを第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、法令により禁止されている行為または公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに当社に届け出てください。
第26条 (アダルトサイト等の禁止)
- お客さまは、リアルゲットサービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下、「風俗営業法」という。)の定める性風俗関連特殊営業を行い、もしくは第三者にこれを行わせ、または風俗営業法の定める性風俗関連特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを行わせてはいけません。
- 前項において定めるもののほか、お客さまは、リアルゲットサービスを利用して、文字、画像、音声またはその他の何らかの方法により、性的な好奇心をそそる情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを行わせてはいけません。
第27条 (契約上の地位の処分の禁止等)
- お客さまは、リアルゲットサービス利用契約にもとづくお客さまの地位およびリアルゲットサービス利用契約にもとづき当社に対してサービスの提供を求めることを内容とするお客さまの権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することができません。
- お客さまは、当社が別に定める場合を除くほか、リアルゲットサービス利用契約にもとづいて当社がお客さまに提供するサービスを有償または無償で第三者に利用させることができません。
第28条 (営業秘密等の漏洩等の禁止)
- お客さまは、当社の事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないものまたは当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはいけません。
- 前項の規定は、リアルゲットサービス利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
- お客さまは、リアルゲットサービス利用契約の終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社に返還してください。
第29条 (当社からの連絡)
- 当社がお客さまに対して電子メール、郵便またはファックス等で何らかの連絡をした場合には、その内容をよく読み、不明の点があるときは、当社に問い合わせてください。
- 当社は、前項の連絡の内容をお客さまが理解しているものとしてリアルゲットサービスの提供およびリアルゲットサービス利用契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社の名義で作成された電子メール、郵便物またはファックス等をお客さまが受け取った場合において、その内容が明らかに不自然であるときは、偽造されたものである可能性がありますので、速やかに当社に連絡してください。
第30条 (当社からのお問い合わせ)
- 当社は、リアルゲットサービスをお客さまに提供するにあたり、ドメイン名管理団体もしくはその他の団体等との間で必要な手続を行うため、またはその他の必要があるときは、電子メール、郵便またはファックス等でお客さまに対して一定の事項について問い合わせを行うことがあります。
- 前項により当社がお客さまに問い合わせる事項は、当社がリアルゲットサービスをお客さまに提供するために必要なものです。したがって、前項の場合には当社がお客さまに求める事項を速やかに当社に通知し、不明の点があるときは当社に問い合わせてください。
- 当社は、当社がお客さまに前2項の問い合わせを行った日から1カ月を経過してもお客さまが当社に対して必要な応答を行わず、このために当社がリアルゲットサービスをお客さまに提供するにあたり必要な手続またはその他の事務等を履践することができないときは、お客さまに対するリアルゲットサービスの一部の提供を取り止めることがあります。
- 前項の規定は、お客さまが次条において定める変更の届出を行わないために本条第1項の問い合わせがお客さまに到達せず、このために当社がリアルゲットサービスをお客さまに提供するにあたり必要な手続またはその他の事務等を履践することができない場合にこれを準用します。
- 当社は、前2項にもとづいてお客さまに対するリアルゲットサービスの一部の提供を取り止める旨をお客さまに通知したときは、その通知がお客さまに到達した日をもって当該一部のサービスの提供を終了します。
- お客さまは、前項において定めるところにより当社がリアルゲットサービスの一部の提供を取り止めた場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該一部のサービスを利用することができる期間の満了日までの間の当該一部のサービスの料金の償還を受けることはできません。
第31条 (変更の届出)
- リアルゲットサービス利用契約の申込の際に申込フォームに入力した事項または申込書に記入した事項について変更があったときは、その旨および変更の内容を速やかに当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行ってください。
- 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとしてリアルゲットサービスの提供およびリアルゲットサービス利用契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
- 本条第1項および第2項の規定は、相続または合併によりリアルゲットサービス利用契約にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、リアルゲットサービス利用契約にもとづくお客さまの地位を承継したかたが、本条において定める変更の届出を行ってください。
第32条 (リアルゲットサービスの利用に関する規則)
- 当社は、リアルゲットサービスの利用に際してお客さまが遵守するべき事項を明らかにするために、このリアルゲットサービス利用約款とは別に予告なくリアルゲットサービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でお客さまに知らせます。
- 当社は、前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。改定された規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でお客さまに知らせます。
- お客さまは、このリアルゲットサービス利用約款のほか、本条にもとづいて当社が定める規則についても遵守してください。
第33条 (リアルゲットサービスの提供の停止)
- 当社は、お客さまについて第54条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるとき、または当社がお客さまに提供しているリアルゲットサービスを第三者が不正に利用していわゆるフィッシングサイトの運用等第25条第2項において定める行為を行っているときは、直ちに無催告でそのお客さまに対するリアルゲットサービスの提供を停止することがあります。
- お客さまは、前項により当社がお客さまに対するリアルゲットサービスの提供を停止した場合であっても、すでに当社に支払ったその間の分の所定の料金等の償還を受けることはできません。
- 当社は、本条第1項にもとづいて当社がリアルゲットサービスの提供を停止したことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第34条 (リアルゲットサービスの廃止)
- 当社は、業務上の都合により、お客さまに対して現に提供しているリアルゲットサービスの全部または一部を廃止することがあります。
- 当社は、前項において定めるリアルゲットサービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨をお客さまに通知します。
- 当社は、本条第1項において定めるリアルゲットサービスの廃止によりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第35条 (免責)
- 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客さままたは第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
-
- 共用サーバーに蓄積または転送されたデータ、プログラムおよびその他一切の電磁的記録(以下、単に「データ等」という。)が当社のサーバーもしくはその他の設備の故障またはその他の事由により滅失し、毀損し、または外部に漏れたこと。
- お客さままたは第三者が共用サーバーに接続することができず、または共用サーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- お客さままたは第三者が共用サーバーに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、またはこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
- 当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、リアルゲットサービス自体によりお客さままたは第三者に生じた損害およびリアルゲットサービスに関連してお客さままたは第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
第36条 (消費者契約に関する免責の特則)
このリアルゲットサービス利用約款の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人のお客さま(事業としてまたは事業のためにリアルゲットサービス利用契約の当事者となったお客さまを除く。)については、当社の責任の全部を否定するのではなく、その債務不履行が生じ、その不法行為がなされ、またはその瑕疵が存した期間の分の月額利用料金としてお客さまが当社に支払った金額を限度として当社がその損害をお客さまに賠償するものと読み替えるものとします。
- 当社の債務不履行によりお客さまに生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項。
- リアルゲットサービス利用契約における当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為によりお客さまに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項。
- リアルゲットサービス利用契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(リアルゲットサービス利用契約が請負契約である場合には、そのリアルゲットサービス利用契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、その瑕疵によりお客さまに生じた損害を賠償する当社の責任の全部を否定する旨を定める条項。
第2節 ホスティングサービス
第37条 (この節の規定の適用対象)
この節の規定は、リアルゲットサービス利用契約にもとづいて当社が提供するホスティングサービスを利用するお客さまにのみ、これを適用します。
第38条 (基本サービス)
- 当社は、サービスプランごとに当社が別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスの一方または双方を基本サービスとしてお客さまに提供します。
-
- WWW(WorldWideWeb)のサービス
- 電子メールのサービス
- 前項第1号のサービスの内容は、ウェブサイトを公開するために利用することができるWWW(WorldWideWeb)サーバーの機能をお客さまに提供するものです。
- 本条第1項第2号のサービスの内容は、電子メールの送受信のために利用することができる電子メールサーバーの機能をお客さまに提供するものです。
- 当社は、本条に掲げる基本サービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第39条 (IPアドレス)
- 当社は、共用サーバーの提供に際して、当社が割り当てる権限を有する特定のIP(InternetProtocol)アドレスをお客さまに割り当てます。ただし、サービスプランによっては、他の利用者と同一のIPアドレスを割り当てる場合や、IPアドレスの割り当てを行わない場合があります。
- 当社は、前項において定めるところにより割り当てたIPアドレスを第4条において定める承諾の通知の際にお客さまに知らせます。
- 当社は、本条第1項但書の場合には、ドメイン名を用いることなく共用サーバーを利用するための方法を第4条において定める承諾の通知の際にお客さまに知らせます。
- 当社は、本条第1項において定めるところにより割り当てたIPアドレスを予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第40条 (DNSサーバー)
- 当社は、共用サーバーをドメイン名で利用することができるようにするため、第38条の基本サービスの提供に際して、プライマリDNS(DomainNameSystem)サーバーおよびセカンダリDNSサーバーをあわせて提供します。ただし、お客さまから特に申出があったときは、プライマリDNSサーバーまたはセカンダリDNSサーバーの一方または双方を提供しない場合があります。
- 当社は、前項により当社の提供するプライマリDNSサーバーまたはセカンダリDNSサーバーが適切に動作しないことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、本条第1項において定めるところにより提供するプライマリDNSサーバーまたはセカンダリDNSサーバーを予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第41条 (オプションサービス)
- 当社は、お客さまから特に申出があったときは、当社が別に定めるオプションサービスを第38条の基本サービスに付加して提供します。
- 当社は、前項にもとづいて当社が定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- お客さまは、本条第1項にもとづいて当社がお客さまに提供するオプションサービスの全部または一部について、いつでも将来に向かってその利用を取り止めることができます。
- 前項の場合には、当社の定める方式に従って当社に対して当該オプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、当該オプションサービスの利用を取り止める効果は生じません。
- お客さまは、前項において定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行ったときは、その通知が当社に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うものとします。
- お客さまは、前3項において定めるところによりオプションサービスの利用の取り止めを行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該オプションサービスを利用することができる期間の満了日までの間のオプション料金の全部または一部の償還を受けることはできません。
第3節 ドメイン名管理代行サービス
第42条 (この節の規定の適用対象)
この節の規定は、リアルゲットサービス利用契約にもとづいて当社が提供するドメイン名管理代行サービスを利用するお客さまにのみ、これを適用します。
第43条 (基本サービス)
- 当社は、別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスを基本サービスとしてお客さまに提供します。
- 第10条および第12条において定める内容のサービス
- 第三者がウェブブラウザを用いて第9条または第10条において定めるドメイン名をアドレスとするウェブサイトを閲覧しようとしたときに、そのウェブサイトは制作中であり完成していないという趣旨の情報又はその他の情報をその第三者に対して表示するサービス
- 前項第1号のサービスは、お客さまが希望するドメイン名をドメイン名管理団体において登録するとともに、お客さまがその登録を維持することができるようにする目的で提供するものです。お客さままたは第三者の名義ですでに登録されているドメイン名があり、お客さまがそのドメイン名を使用する権利を有する場合には、お客さまは、ドメイン名管理代行サービスの利用に際して、第1節の規定に従ってそのドメイン名を使用することもできます。
- 当社は、本条に掲げる基本サービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第44条 (オプションサービス)
- 当社は、お客さまから特に申出があったときは、当社が別に定めるオプションサービスを前条の基本サービスに付加して提供します。
- 当社は、前項にもとづいて当社が定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
- お客さまは、本条第1項にもとづいて当社がお客さまに提供するオプションサービスの全部または一部について、いつでも将来に向かってその利用を取り止めることができます。
- 前項の場合には、当社の定める方式に従って当社に対して当該オプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、当該オプションサービスの利用を取り止める効果は生じません。
- お客さまは、前項において定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行ったときは、その通知が当社に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うものとします。
- お客さまは、前3項において定めるところによりオプションサービスの利用の取り止めを行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該オプションサービスを利用することができる期間の満了日までの間のオプション料金の全部または一部の償還を受けることはできません。
第4節 ホームページ作成ツール
第45条 (ソフトウェア・プログラムの使用制限について)
- 利用者は、オフィス匠株式会社が提供するすべてのソフトウェアをオフィス匠株式会社が提供した装置以外の装置で使用してはならない。ただし、利用者がライセンスを受けているソフトウェアは除く。
- オフィス匠株式会社は、利用者が、オフィス匠株式会社が提供するすべてのソフトウェア及びプログラムを2次利用、再販、改竄することを固く禁じる。 万一、このような事実が発覚した場合、オフィス匠株式会社は当該利用者に対して、損害賠償を請求することができるものとする。
- 当社は、本条に掲げる基本サービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第47条 (商標等について)
- 利用者は、オフィス匠株式会社の商標、商号または標章等(以下「オフィス匠株式会社の商標等」という)がオフィス匠株式会社の排他的権利であることを理解し、オフィス匠株式会社の事前承諾なくオフィス匠株式会社の商標等を使用してはならない。
- 当社は、前項にもとづいて当社が定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。利用者は、オフィス匠株式会社の商標等について、オフィス匠株式会社の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。
- 利用契約は、オフィス匠株式会社の商標等についていかなるライセンスをも明示黙示を問わず承諾するものではない。
第4章料金
第48条 (料金の種類)
- お客さまは、リアルゲットサービスの料金を当社に支払うものとします。
- お客さまが第41条、第44条にもとづいて当社の定めるオプションサービスを利用する場合には、前項の料金のほか、オプション新規セットアップ料金およびオプション月額利用料金を当社に支払うものとします。
- 当社は、既存の特定のサービスプランまたは新たに設ける特定のサービスプランを利用するお客さまについて、前2項において定める料金以外の料金を当社に支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、前2項において定める料金のほか、本項により当社の定める料金を当社に支払ってください。
- リアルゲットサービスの利用およびその料金の支払に際して生じる公租および公課等については、お客さまがこれを負担するものとします。
- 銀行振込手数料および料金の支払に際して生じるその他の費用については、お客さまがこれを負担するものとします。
- 本条の規定は、第52条において定めるところによりリアルゲットサービス利用契約が更新される場合にこれを準用します。
- 当社は、既存の特定のサービスプランまたは新たに設ける特定のサービスプランを利用するお客さまについて、データ転送料金を当社に支払うべき旨を定める場合があります。この場合には、当月において共用サーバーから他所へ転送されたデータの量に応じたデータ転送料金を当社が別に定める期限までに当社に支払ってください。万一、お客さまが期限までにデータ転送料金を支払わない場合には、その期限の翌日から元本に対して年12分の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第49条 (料金の価格)
- 当社は、前条において規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをお客さまに知らせます。
- 当社は、前項により定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更された料金の価格は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをお客さまに知らせます。
第50条 (料金の支払方法)
- お客さまは、リアルゲットサービス利用契約の申込の際に、料金の支払方法として、当社の銀行預金口座への振込を行うものとします。
- 当社は、特定のお客さまについて、本条第1項の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。
第51条 (料金の支払時期)
料金は、これを前払いとします。ただし、第45条第7項において定めるデータ転送料金については、この限りではありません。
第52条 (早期の解除の場合の料金の返金)
- 当社の提供するリアルゲットサービスについてお客さまが満足することができなかった場合には、当社は、本条において定めるところに従って料金の一部を返金します。
- 当社は、お客さまが第53条第2項にもとづいて当社の定める方式に従ってリアルゲットサービス利用契約の解除を行い、その解除の通知がそのリアルゲットサービス利用契約の成立した日の翌月の同一の日の3日前までに当社に到達し、かつ、お客さまがその解除の通知においてそのリアルゲットサービス利用契約の成立した日の翌月の同一の日より前の日をそのリアルゲットサービス利用契約が終了する日として指定したときは、そのお客さまがリアルゲットサービス利用契約の申込の際に当社に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等のうち月額利用料金およびオプション月額利用料金の全部に相当する金額を当社の別に定める方法によりお客さまに返金します。
- 前項において定める返金には、ドメイン取得及び管理費用、初期設定費用は含まれません。
- お客さまから本条第2項の契約解除通知が当社に届くと、当社よりお客さまへ返金請求書をお送りします。 返信された請求書に署名押印し、返金用お振込口座をご記入のうえ郵送してください。請求書が当社に到着後、2営業日以内に返金手続きを行います。
- 本条において定める返金は、よりよいサービスの開発を目的としてリアルゲットサービス利用契約の解除の際に当社が実施するアンケート調査に協力したお客さまについてのみ、これを行います。
第53条 (基本サービスの利用不能の際の料金の返金)
- 当社の責めに帰すべき事由により基本サービスをお客さまが利用することができなかった場合には、当社は、本条の定めるところに従って料金の一部を返金します。この返金は、当社が運用するサーバの故障により基本サービスの利用不能が生じた場合に限ってこれを行います。
- 当社は、お客さまが当月において基本サービスを利用することのできた時間を当月の総時間で除して得られる率に応じて、そのお客さまが当月分の月額利用料金として当社に支払った金額に当社が別に定める率を乗じて得られる金額を当社が別に定める方法によりお客さまに返金します。
- 当社は、お客さまが基本サービスの利用不能の後、最初に当社に支払う月額利用料金の金額をその本来支払うべき月額利用料金の金額から返金するべき金額を減じて得られる金額とすることをもって前項の返金に代える場合があります。
- 本条に定める返金は、基本サービスの利用不能が生じた際にその事実を当社が別に定める方法により直ちに当社に通知したお客さまについてのみ、これを行います。
- 第2項にもとづく返金の金額の算出にあたっては、基本サービスの利用不能の期間は、前項の通知が当社に到達し、当社が利用不能の事実を確認した時からこれを起算するものとします。
- 前5項に定める返金の要件を満たす場合であっても、基本サービスの利用不能が次の各号に掲げるいずれかの事由により生じたときは、本条に定める返金は、これを行いません。当社の測定システムの故障により利用不能の期間を報告できない場合も同様とします。
- 法令の制定又は改正が行われたこと。
- 当社のサーバ、その他の設備の保守等のための作業を行ったこと。
- 戦争、暴動、同盟罷業、内戦等が発生したこと、又は通商を禁止する措置がとられたこと。
- 火災、洪水、交通機関の運行の停止や遅延、電気通信の障害や遅延が生じたこと。
- ウイルスの配布やクラッキングが行われたこと。
- 電子商取引、代金の決済、チャット、統計、その他の用途のソフトウェアに瑕疵があったこと。
- お客さまに基本サービスを提供するために当社が運用するサーバを適切に動作させるために必要な部品や電力等の供給を当社が受けられないこと。
- 当社のネットワークに接続するための回線に障害が生じたこと。
- 当社の管理外にあるDNSに障害が生じたこと。
- お客さま(その従業員又は代理人も含むものとします。)がこのリアルゲットサービス利用約款の定める義務に違背する行為、その他の行為を行ったこと。
第5章リアルゲットサービス利用契約の更新および終了等
第54条 (契約期間)
- 第2条第4項によりお客さまが選んだ契約期間をもって、そのリアルゲットサービス利用契約の契約期間とします。
- ある月の途中においてリアルゲットサービス利用契約が成立した場合には、そのリアルゲットサービス利用契約の成立した日から契約期間に相当する期間が経過した日をもって、そのリアルゲットサービス利用契約の存続期間の満了日とします。
- 前2項によって契約期間の満了日とされる日が金融機関の休日のときは、前2項の規定に関わらず、その日以前の金融機関の直近の営業日までの期間をもって、その契約期間とします。
- 前3項の規定は、次条において定めるところにより更新されたリアルゲットサービス利用契約にこれを準用します。この場合には、本条第2項における「成立した」は、これを「更新された」と読み替えるものとします。
第55条 (リアルゲットサービス利用契約の更新)
- お客さまのリアルゲットサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
- お客さまがリアルゲットサービス利用契約を更新しようとする場合には、契約期間の満了日の10日前(金融機関の休日は除いて数える。)までに第48条において定める料金および消費税の全部(以下、「所定の料金等」という。)に相当する金額を当社のあらかじめ指定する銀行預金口座に振り込むものとします。
- 前項において定めるところによりお客さまが所定の料金等に相当する金額を当社のあらかじめ指定する銀行預金口座に振り込んだときは、そのリアルゲットサービス利用契約は、契約期間の満了の時に従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
- お客さまが契約期間の満了日の10日前(金融機関の休日は除いて数える。)までに本条第2項において定めるところにより所定の料金等に相当する金額を振り込まない場合には、そのリアルゲットサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
- 当社は、本条第3項において定める振込または前項において定める支払については、当社がその事実を確認するまでは、その振込または支払がないものとして取り扱います。当社は、このことによってお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第56条 (お客さまの行う解除)
- お客さまは、いつでも将来に向かってリアルゲットサービス利用契約の解除を行うことができます。
- 前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
- お客さまが本条において定める解除を行ったときは、そのリアルゲットサービス利用契約は、その解除の通知においてお客さまが指定した日をもって終了するものとします。
- お客さまは、本条において定める解除を行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできません。
第57条 (当社の行う解除)
- 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でリアルゲットサービス利用契約の解除を行うことができます。
- お客さまが、このリアルゲットサービス利用約款の定める義務に違背した場合。
- お客さまについて破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合。
- お客さまが、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- お客さまが反社会的な団体である場合またはお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。
- 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合または重大な支障の生じる恐れがある場合。
- 当社が本条において定める解除を行ったときは、そのリアルゲットサービス利用契約は、その解除の通知がお客さまに到達した日をもって終了するものとします。
- 当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第6章紛争の解決等
第58条 (準拠法)
リアルゲットサービス利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第59条 (裁判管轄)
リアルゲットサービス利用契約に関する訴えについては、大阪地方裁判所堺支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第60条 (紛争の解決のための努力)
リアルゲットサービス利用契約にもとづく権利または法律関係について紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第7章リアルゲットサービス利用約款の改定
第61条 (リアルゲットサービス利用約款の改定)
当社は、実施する日を定めてこのリアルゲットサービス利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、リアルゲットサービス利用契約の内容は、改定されたリアルゲットサービス利用約款の実施の日から、改定されたリアルゲットサービス利用約款の内容に従って変更されるものとします。
平成19年9月1日制定及び即日実施